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生活介護

入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 生活介護を受けている者であって障がい程度区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
(2)年齢が50歳以上の場合は障がい程度区分が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

施設入所支援

施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1) 生活介護を受けている者であって障がい程度区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
(2)自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障がい福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。

対象者

(1)障がい程度区分が区分1以上である障がい者
(2)障がい児の障がいの程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児