苦情解決・個人情報保護規定PRIVACY

特定個人情報保護における基本方針

基本方針

社会福祉法人ひふみ会(以下「法人」という)は、当法人が取り扱う個人情報の重要性を認識し、利用者等の個人情報の適正な取扱いを行なうことが、福祉サービスに携わるものの重大な責務と考えます。当法人が保有する利用者等の個人情報に関して適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることをここに宣言します。

個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、提供の実施

  • 1.個人情報の取得に際して、その利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。
  • 2.個人情報の取得、利用、第三者提供にあたっては、本人(又は身元引受人)の同意を得ることとします。
  • 3.当法人が委託する医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法とガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。

個人情報の安全性確保の実施

  • 1.当法人は、個人情報保護の取組を全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規程類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
  • 2.個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。
  • 3.個人情報保護の取組が適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善に努めます。

個人情報の開示、訂正、削除、利用停止への対応

  • 1.当法人は、個人情報保護の取組を全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規程類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
  • 2.個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。
  • 3.個人情報保護の取組が適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善に努めます。

苦情の処理

当法人は、個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。

苦情解決制度

苦情申し出について

社会福祉法人ひふみ会(以下、法人と称す)では、利用者からの苦情へ対する適切な対応により、利用者の満足感を 高めることを目的に苦情解決の取り組みを行っています。苦情受付に関しては各施設に備え付けてある意見箱を利用するか、以下に記載されている各施設担当者までお申し出ください。  また、直接言いづらい、解決されないなどのケースにおいては第三者委員に直接申し立てることもできます。

苦情解決体制

事業所名 カルチャー保育園 ワールド保育園 本町保育所 ひふみ保育園 領家保育所 障害者支援施設 理光 特別養護老人ホーム 親光 障害者支援施設 光福
苦情解決責任者 松﨑芳美
(施設長)
浅井治子
(施設長)
吉田玲良
(施設長)
麻中雅子
(施設長)
佐藤幸子
(施設長)
麻中公直
(施設長)
山﨑猛臣
(施設長)
浅井弘晃
(施設長)
苦情受付担当 吉田理恵
(保育士)
野崎亜矢子
(保育士)
坂本淑美
(保育士)
湯本奈緒美
(保育士)
森下有希
(保育士)
星野慎吾
(サービス管理責任者)
鈴木友子
(介護課課長)
五十嵐三千秋
(支援課長)
事業所名 共同生活援助事業所 ひかりテラス 障害福祉サービス事業所 東光 障害福祉サービス事業所 愛光 特別養護老人ホーム とわの郷 特別養護老人ホーム さざんかの郷 川口市障害者相談支援センター
ひふみ
児童発達支援事業所 ひかり園
苦情解決責任者 浅井弘晃
(施設長)
鈴木司久
(施設長)
豊嶋武
(施設長)
石川暁子
(施設長)
西塚奨
(施設長)
下田よし江
(管理者)
五十嵐元太
(施設長)
苦情受付担当 吉田祐介
(サービス管理責任者)
松村將史 伊藤恭弘 佐野裕子
(介護課課長/相談員)
唐澤進
(相談員)
星野木綿子
(相談員)
佐野弘子
(看護師)
第三者委員 山岡和平、山﨑繁雄(連絡先は各施設へお問い合わせください)

苦情解決の方法

  • ●苦情解決の方法
    苦情は面接、電話、書面などにより、苦情受付担当が随時受けております。
    なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも有ります。
  • ●苦情受付の報告・確認
    苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を 除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
  • ●苦情解決のための話し合い
    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や 立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
    (ア) 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
    (イ) 第三者委員による解決案の調整、助言
    (ウ) 話し合いの結果や改善事項等の確認

個人情報の取り扱いについて

個人情報に対して関係者は守秘義務を負い、職を辞した後も同様とします。